コチラの記事で書いた通り、GRTの損失を計上することで利益を減らすことができるので、全売却&全購入をしたのだが注意点があり、ブログにまとめた。
GRTで利益圧縮した結果を計算したところ、確かに移動平均法だとこちらが意図した結果になるのですが、総平均法だと損失額が170万円ほど減ってしまっていました。。
— トモ (@TomoHappyRich) December 21, 2021
移動平均法で届出を出すべきかどうか考えます😇https://t.co/08bYPg3XHy
盛大にミスったおかげで、総平均法と移動平均法の違いが明確に理解でき、良い勉強になりました😇
— トモ (@TomoHappyRich) December 21, 2021
◆結論
利益圧縮のために含み損が出ている通貨を全売却した後、全購入をする場合、移動平均法だと問題ないのだが、総平均法では平均取得単価が低くなることで損失が減ってしまう。
Gtaxやクリプタクトで損益計算をシミュレーションしてから、全売却&全購入をすると安心できる
◆「具体的にはどういうこと?」
coinotakuさんの解説ページでの説明を見ると移動平均法と総平均法では取得単価が異なる。
以下は引用。
移動平均法の場合
①1BTC=50万円のときに1BTC購入
②1BTC=70万円のときに1BTC購入
③1BTC=100万円のときに2BTC売却
④1BTC=90万円のときに1BTC購入
この場合、③の売却時では②の購入までで計算された単価を原価とします。
つまり(50万円+70万円)÷2=60万円となります。
ですので、税金がかかる対象となる所得金額は(100万円-60万円)×2BTC=80万円と求められます。
総平均法の場合
①1BTC=50万円のときに1BTC購入
②1BTC=70万円のときに1BTC購入
③1BTC=100万円のときに2BTC売却
④1BTC=90万円のときに1BTC購入
この場合、①②④の購入額を平均して計算された単価を原価とします。つまり、原価は、(50万円+70万円+90万円)/3=70万円となります。
ですので、税金がかかる対象となる所得金額は(100万円-70万円)×2BTC=60万円と求められます。
移動平均法では、④で購入したビットコインを売却して得た収入はなかったため、計算に入りませんでした。
一方、総平均法では期間内に購入した全てのビットコインの価格を原価の計算に含めるところが違っています。
上記の通り、移動平均法では原価60万円で所得が80万円、総平均法では原価70万円で所得が60万円となり、計算結果が異なってくる。
今回、自分のGRTでの売買の場合、細かい計算過程は省くが、移動平均法だと350万円の損失、総平均法だと180万円の損失、という計算結果になり、170万円の誤差が出てしまった(本来税金で払うべき95万円をGRTの投資に回した)。
◆終わりに
今回のGRTについて、移動平均法で届出を出そうか考えたが、最終的には総平均法と移動平均法では銘柄をすべて売却した時に損益は同じになるので、他の通貨と同様に総平均法のままにしておく。
GRTは長期的に期待しているので、今回損失計算を誤って追加でGRTに投資してしまった分は特に動かさず、他の資産から税金を払うとする(インデックスファンドを一部売却する予定)。
一見、大きなミスをしたように感じたが、結果的には95万円分の資産がインデックスファンドからGRTに移動するだけなので、反省するべき点だけは反省し、あまり悲観的になりすぎないようにする。
今後同じことをする場合、Gtaxやクリプタクトなどの損益計算ツールで事前に計算してから資産を動かすべし。
以上。