ADAステーキング 税金 備忘録

◆前提
・ここで書かれている内容の詳細は税務署や税理士に相談すること

・税務署に対して質問しまくった結果、税務署の最終回答として、
国税庁FAQの範囲外の内容は、「わからない、答えられない」とのこと

・ 国税庁FAQ以外の内容は、納税者自身が合理的に判断、もしくは税理士に相談して納税する必要がある


◆税務署からの回答まとめ
※税務署ごとに回答が異なるケースあり
※税務署が重大な課税計算に関する回答をまちがえることがある。
 誤答例「贈与時に値上がり益がある場合でも、贈与時は非課税」←この情報は誤り

・「ステーキングの課税ルールは?」
ステーキングはマイニングと同じ課税ルールになる。課税タイミングは売却時点ではなく、取得時点になる。

・「税務署での相談内容の回答とタックスアンサーに違いがある場合は?」
 基本的にタックスアンサーが適用だが、そういったケースになったら税務署に問い合わせてほしい。

・「ステーキング報酬の時価計算方法はどうすればいいですか?」
納税者自身が合理的に計算していれば良い。特に指定のサイトはないが、一定のサイトで計算する必要がある。CoinGeckoに過去の日本円価格一覧をエクセルに出力できる機能がある。※PoolToolは実際の取得分と異なっているため注意

・「ADAステーキングの課税タイミングはいつですか?
テストネットステーキング→リアルADAを取得したタイミング。メインネットステーキング→5日に1回。※これは税務署による回答だが、FAQ範囲外のため、個人的に合理的に判断すると、テストネットステーキングは時価計算になるべきかと思う


◆税理士からの回答
・「売却額以上の金額が課税対象になることはあり得る?」
あり得る。マイニング(ステーキング)により取得時点で仮想通貨の時価が総収入となるため、売却額より多い金額が課税対象になることがある。
  ※例えば、ADAのプレセール参加者は、ステーキング報酬分だけ売却しても、ステーキング報酬分+キャピタルゲインにより、売却額以上が課税対象になるということ。


◆個人的な考えや経験からの学び
国税庁の資料をしっかり読む、調べる。※超重要!!

・税理士も間違えることがあるため、できるだけ国税および税務署に確認すべき。税務署自身も回答を間違えることがある。

・国税および税務署以外の情報には厳重に注意する。ネット情報を安易に信じない。※ここでまとめている情報も同様

・ADAのプレセールに参加して、大きく利益を出した投資家に対して税務調査がくると想定した上で、正しい申告をすべき。

・税理士への相談は税理士ドットコムの無料税務相談がオススメ。国税や税務署に聞けなかった質問について利用すべき

・ネットで誰かもわからないような、税理士でない人には安易に質問しない。税理士でない人が税金計算の相談に応じることは禁止されている

・FAQの範囲外の内容は、自身で合理的に計算をして納税をする必要があると税務署から言われ、個人的には、ADAステーキングについては、テストネットおよびシェリーメインネットステーキングはどちらもマイニング報酬に準じるのが合理的と判断し、時価計算(取得時課税)で納税をする


以上。